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略さとは?

[ 142] 北海道はなぜ「北海」と略さないの?-都道府県に違いはあるのか-
[引用サイト]  http://uub.jp/arc/arc.cgi?N=5

私たちが日頃から慣れ親しんでいる「都道府県」ですが、「都」と「道」と「府」と「県」とで、何か違いがあるのでしょうか?また、どのような経緯からこのような呼び分けがされているのでしょうか?これらの疑問も、以下の文章を読めばすっきりすること請け合いです。
教えていただきたいのですが、都道府県はなにを基準につけているのでしょうか?例えば、埼玉と群馬と神奈川が合併すると、関東都に成れるとか。
「都・道・府・県」と並列でよばれ,上下関係というか序列のようなものがあるように感じられるのですが,現行の「地方自治法」ではそれぞれに全く違いはなく,完全に“同格”の存在です。「〇〇県」とか「××府」などといっているのは,それぞれの自治体が“歴史的な呼称”を使用しているにすぎない,と解釈できます。
「府・県」が設置されるのは,慶応3年末(1867年,年末なので太陽暦ではすでに年が明けて1868年)の王政復古で明治新政府が旧幕府の支配地域を引き継いで政府直轄領としたときのことです。基本的に代官の支配していた地域に「県」,町奉行や遠国奉行の支配していた主要都市などに「府」が設置されました。これらはその後の再編を通じて「府」は東京,京都,大阪の3つのみとなりました。次いで,明治4年(1871年)の廃藩置県で,それまで「藩」の管轄であった地域にも「県」が設置され,明治23年(1890年)の「府県制」によって「市制・町村制」「郡制」とともに明治憲法下での地方制度が完成しました。
「北海道」は本来,地方自治体ないしは地方官庁の呼称ではなく,「蝦夷ヶ島」とよばれていた島の呼称,あるいは「東海道」「南海道」「西海道」などと同格の地域呼称でした。青森県以南の3島に「府県制」が施行された後も北海道には「府県制」は施行されず,別の法令を根拠とする地方官庁・地方自治体として「北海道庁」「北海道会」が設置されました。この場合,「東京府」「神奈川県」と“同格”の呼称は「北海道庁」となります。
「東京都」は,戦時体制強化の一環として昭和18年(1943年)に「東京府」と「東京市」が統合されて設置されました。「府県制」ではなく「東京都制」という法令を根拠とします。東京では「東京市」の自治権の前に,実質上「東京市」以外の区域しか管轄の対象とならない「東京府」の方が立場が弱く,しかも明治以来「東京市」が政党勢力の最大の拠点(尾崎行雄は市長,鳩山一郎や三木武吉は市会の有力者)であったため,政府としては「東京市」の力を弱めるチャンスをねらっていたようです。「東京都」が発足した結果,旧東京市民は自分たちの都市区域の議員を選挙する権利,つまり「市」レベルでの自治権を奪われました(八王子市民は市会議員と都会議員とを選挙できる)。
戦後,「府県制」「東京都制」などが廃止されて「日本国憲法」とともに「地方自治法」が施行されました。このときに,各自治体の呼称は従来のままで「都・道・府・県」の4つはすべて“同格”に扱われることになったのです。
「地方自治法」には都道府県名の改称の手続きが規定されていますが,これが実際に行われたことはありません。
同じく,都道府県の合併・分離の規定もありますが,これも行われたことはありません。ただし,「分離」の方は長野県で実現寸前まで行ったことがあるのですが。
したがって,たとえば「埼玉県」と「群馬県」とが合併するようなことは「地方自治法」では予想はされています。ただ,合併後にどのような呼称とするか,つまり「府」や「都」になれるのか,というような明文規定は「地方自治法」そのものにはもちろん,施行令や施行規則にもないようです。
あるいは,「地方」規模で3〜4県ほどが合併した場合には「州」の方がよい,という意見も出てきそうですね。
府県の由来、北海道庁、東京都民の市レベルの自治権剥奪、など初めて知った話ばかりで大変勉強になりました。
東京都というのはやはり特殊なんですね。区議会選挙といっても区にそれほど力がないわけですから。大田区が独立して大田市になろうとしたのもうなずけます。
明治憲法下の「北海道庁」は,「青森県」や「神奈川県」などと同様に,あくまでも北海道という地域を管轄対象とする地方官庁でしたから,それが現行憲法/地方自治法下でそのまま地方公共団体としての「北海道」に移行した,と考えてよいのだと思います。
「北海道開発庁」は中央の機関として,1950年の北海道開発法に基づいて設置されました。総理府の外局として,管轄対象は北海道であっても中央官庁ですから東京に設置されたものですね。戦前の「北海道庁」とは直接つながらないものです。今年からは「国土交通省」に統合されています。
沖縄開発庁は,小淵内閣の「沖縄を重視する」という姿勢からか,内閣府に統合されて特命担当国務大臣が担当することになっています。で,こないだまで橋本行政改革担当大臣が兼任していましたけど,今は誰が担当でしたっけ?
樺太はもちろん“植民地”でしたから,「樺太庁」の位置付けは「北海道庁」と同等ではなくて「台湾総督府」や「朝鮮総督府」と同列のものだったのでしょう。でも,その独立性は台湾や朝鮮にくらべてずっと弱く,かなり「内地」に近い扱いだったようです。1942年に植民地行政を担当していた拓務省が廃止されて朝鮮や台湾とともに内務省の所管になったとき,樺太は「内地」に“編入”されて,以後「樺太庁」は「北海道庁」と同等のものになりました。ただし,樺太に自治制がしかれる(つまり,議会が設置される)ことはありませんでした(樺太内の市町村には一部制限つきながら自治制がしかれましたが)。
という本がたいへんに参考になります。実は,私の説明やHPの記述は,この本によるところが大きいのです。
北海道の本格的な開拓に踏み出した明治政府は1869(明治2)年に「開拓使」を設置しました。1872(明治5)年からは開拓使による10ヵ年計画が実施され,その事業が一応完成した1882(明治15)年に“役割を終えた”開拓使は廃止されました(開拓使廃止のもう1つの理由に開拓使長官の黒田清隆による「官有物払下事件」があります)。
廃止された開拓史に代わって,北海道にも本州以南と同じく「函館県」「札幌県」「根室県」の3県が設置されました。北海道の官営事業を管轄するために設置された農商務省(現在の農水省と経済産業省の前身)の「北海道事業管理局」とともに「3県1局体制」と呼ばれます。
けれども,開拓事業を進める上で関係官庁が分立していることによる非能率性が問題になり,1886(明治19)年に「3県1局」は廃止され,「北海道庁」に統合されました。
北海道の「支庁」は,本来は本州以南の「郡」に相当します。現在でも北海道には「郡」がありますが,人口のまばらな北海道ではそれぞれの郡に行政機関を設置するのが非能率なので,いくつかの郡をまとめてそれぞれの中心地に道庁の出先機関として「支庁」が設置されました。
そして,北海道があまりに広大であるために,支庁の管轄区域をもって,北海道内の地域区分にも利用されているのです。
離島を管轄する東京都(大島・三宅・八丈・小笠原),島根県(隠岐),長崎県(五島・壱岐・対馬),鹿児島県(大島[=奄美]),沖縄県(宮古・八重山)の5都県の「支庁」は割と知られていますが,千葉県のように全県に配置された県の出先機関を「支庁」と呼んでいる県もいくつか存在します。
過去ログで、都道府県の違いや、歴史に関するものがありましたので、私の知っている限りの情報を書かせていただきます。
現行の都道府県制度は、地方自治法上、地位についてその名称による差異は全くなく、同等のものとして一律に規定しています。単に現行法の制定当時に存在した沿革上の名称をそのまま踏襲したまでのことです。ですから、地方自治法や都道府県条例では、市となるための要件や町となるための要件などは規定されていても、「府となるための要件」や「都となるための要件」は存在しないわけです。
特に府と県はその実態から言って全く同じものです。なぜ、「府と県は」かというと、東京都の特別区の存在が「都」に府県とは違った役割を持たせているからです。
すなわち、東京都はその区域の内、市町村の区域については通常の府県の権能を有し、特別区の区域については府県と市の両方の権能を有するという離れ業をやってのけています。これも一言で言えば、沿革上の都の組織を踏襲した結果です。戦時中、首都の一体的な行政遂行を目的として東京府と東京市を統合した「東京都制」が施行されましたが、戦後も「東京市」が復活することなくそのままの形が残されたわけです。戦後、区長の公選が行われましたが、昭和27年に議会選任制(都知事の同意のもと、議会が選任)となり、特別区は再び都の内部団体としての色彩が濃くなります。しかし、これでは通常の有権者は基礎自治体である市町村と広域自治体である府県の両方の自治に参加できるのに、特別区の有権者は都の自治にしか参加できない(通常の地方自治は二層制だが、特別区では一層制)という問題点が指摘され、昭和50年、区長公選が復活し、平成11年には基礎自治体に昇格して他の市町村なみの体裁を整えるにいたったのです。
しかし、依然として都区財政調整制度や、23区職員の一括採用、消防・水道の都による運営など、通常の市町村とは異なる面が多く、やはり現在も名実共に「特別区」なのです。
また、現在の「都」は、戦前の「東京都制」とは違って、東京に限った制度ではないので、例えば神奈川県や大阪府を大都市行政の一手段として「都」とすることは法理論上は可能です。そもそも、都と特別区の定義自体が自治法にはない、と言った方が早いでしょうか。
道についても、沿革上の呼称をそのまま用いているだけであり、元来、一地方名であったものが府県と同じ位置付けをされた、という経緯の違いがあるだけで府県と同様のものです。
ちなみに王政復古ののち、府は10府ありました。このことに触れている書物がわりと少ないので以下に列挙してみます。
※東京府は江戸府から、新潟府は越後府から改称したものですが、新潟府とその後別個に成立した越後府とが
この10府の内、のちに残る3府以外は全て1年足らずで廃止されている様です。しかし、当時の政府がどこを要地と考えていたかを物語る興味深い事実だと思います。
それにしても、いろいろな統計をとる際に、23区は一つの都市と見なされながら、それを指す適切な言葉が存在しないのにはやっぱり違和感ありますよね。例え「特別区」、「23区」と表記しても、他のケースでは「神奈川県−横浜市−都筑区」のように住所表記と一致するのに対し、「東京都−特別区−渋谷区」なんていう住所ないですよね。
この段階では各地に「藩」が存在していますから,これらは当然すべてが旧幕府直轄領を管轄するものです。そして,どれもが「町奉行」や「遠国奉行」などが管轄していた(あるいはそれに匹敵しそうな)主要都市ですね。良く見ると「3府+5港(兵庫を除く)+甲府・山田」という組み合わせですね。「越後府」というのが若干意味不明ですが。
“5港”のうち「兵庫県」が初めから「県」なのが一瞬不思議に感じたのですが,考えてみたら明治政府の発足当時,兵庫(神戸)はまだ開港されておらず,この取り扱いが明治政府にとって最初の大きな外交課題だったのでした。それが原因かしら。
その後発布された太政官布告によって「府」は東京・京都・大阪に限定されることになり,それ以外はすべて「県」に改称されています。ここには「府」は別格,という意識が芽生えているのかもしれません。
この段階の「府」は基本的にはその都市と近郊地域を管轄するという点で,現在の「市」レベルの行政単位です。そもそも「郡県制」では中国の秦の時代以来,「郡」の方がより大きな区分で「府」や「県」はその下位区分でした。ところが,日本では廃藩置県後の府県の統合・再編を通じて,「府県」と「郡」の関係が逆転してしまったのですね。
>「道」は逆に「県」たり得ない未熟児としての「置県までの暫定名」という意識だったと思いますよ。
この段階では北海道に限らず「内地」でも,「道−国−郡」という律令制以来の地域区分の体系と,幕府や敗戦藩から没収して明治政府直轄になった地域に設置された「府県」とは全然別の体系で,お互いにリンクはしていなかったような気がします。
初めのうち,明治政府は北海道を郡単位で分割して諸侯(旧大名)に管轄権を与えようとしていますよね。だとすれば,そこは「県」ではなくて「藩」の領域になったのかもしれない。結局その方針は放棄されて,「開拓使」が北海道全域を管轄することになるのですが。
ともかく,「開拓使」が1882年に廃止された後,実際北海道には「函館県」「札幌県」「根室県」の3県が設置されました。けれども1886年にはこれらの「県」は廃止されて,「北海道庁」が設置され,これが「北海道」という呼称の地域を管轄することになりました。
この段階の「北海道」という呼称は「府」や「県」に類似した「道」という地域区分の単位に由来する(つまり「東京+府」のように「北海+道」)のではありません。“内地”でとっくの昔に「道」という地域区分が意味を失ってしまったこの当時,「北海道」はもはや分解することのできない“一塊”の,そして単なる地域呼称です。ここを管轄する地方官庁は「北海道」ではなく,「北海道庁」です。
「(南)樺太」を管轄する「樺太庁」,「関東州(旅順・大連地域)」を管轄する「関東庁」,「南洋諸島」を管轄する「南洋庁」と,「北海道」を管轄する「北海道庁」は,地域と管轄官庁の呼称としてパラレルの関係にある,と考えるとわかりやすいかもしれません。
「道」が「府」や「県」や「都」と同じ地域区分の単位となるのは,実に1947年の地方自治法施行以後のことなのです。
そして,地方自治法の下では「都」「道」「府」「県」というのは単に従来の呼称をそのまま継承しているだけであって,(少なくとも)制度上それぞれの語尾にかかわらず47都道府県は「完全に同格」の存在,ということになっているはずです。
>>しかし、平成版・廃県置県を考えてみても、大宝律令の分国制が、千数百年たっても、現状の生活圏と一致しているところが多いのは驚きますね。
たとえば「志摩」。今は志摩半島に限定された小国ですけれども,元々は現在の三重県北牟婁郡の地域も「志摩」に含まれていました。徐々に「紀伊」との国境が東へ移動して,つまり「紀伊」が東へ拡大して行ったのです。
たとえば今は「信濃」に含まれる木曽。元々,「信濃」と「美濃」の境界は木曽川と奈良井川(千曲川・信濃川水系)の分水界の鳥居峠とされていました。つまり,木曽川沿いの谷間は「美濃」で恵那郡の内。「長野県木曽郡」の旧称は「西筑摩郡」ですが,それはもともと奈良井川の谷間だけが信濃に属していて,つまり松本平南半部の「筑摩(つかま)郡」が,のちに木曽川の谷間で伸びて行ったせいです。
で,こうした「国」や「郡」の領域の調整が全国単位で行われたのが豊臣政権から徳川政権初期のことなのですね。現在の「国郡」区分は,基本的にここで確定した近世以降のものが使用されているのです(さらに明治になって多少の調整があった)。
この段階の「北海道」という呼称は「府」や「県」に類似した「道」という地域区分の単位に由来する(つまり「東京+府」のように「北海+道」)のではありません
「道」が「府」や「県」や「都」と同じ地域区分の単位となるのは,実に1947年の地方自治法施行以後のことなのです。
「道」を「北海」から切り離せる性質の自治体呼称と思ったところに、勘違いがあったのではないでしょうかね。
北海道が、1947年まで、北海+道、ではなく、北海道、だった、ということ、お役人も理解していたのでしょうか?
「道」を「北海」から切り離せる性質の自治体呼称と思ったところに、勘違いがあったのではないでしょうかね。
けれども,府県制によって設置された「大阪府」の事務所が「大阪府庁」で「神奈川県」の事務所が「神奈川県庁」,「東京都制」によって設置された「東京都」の事務所が「東京都庁」と来れば,「北海道」と「北海道庁」を同じように理解するのは,やっぱり自然な発想ですよね。
確か,大正年間の「法令全書」の目次では地方官庁を「庁府県」としていて,この“庁”は「北海道庁」を意味していたのですが,地方自治法の頃には「都道府県」という呼び方になってしまっている。これはこれで素直な流れではあると思います。
ともかく,地方自治法では都道府県の呼称については,単に従来の呼称をそのまま引き継いだだけ(仮に長野県の分県が本当に実現していたなら,どのような名前になったか興味深いものがありますが)。
大切なことは,語尾の違いは単に過去の経緯を反映しているだけのことであって,都>道>府>県 というような「格」の違いがあるなどという勝手な思い込みが,根拠のない全く間違ったものだということをきちんと確認しておくことではないか,と思います。
「市」と「町村」の場合とは違って,「都」「道」「府」「県」の間に地方自治法上の権限の違いは全くないのだから。
その上で,やはり地方公共団体の呼称や権限,あるいは地方制度の体系そのものにも何らかの整理が必要でしょうねぇ。
そこをすっ飛ばして,合併で「市」になったり,「政令指定都市」(これって40年前の政治的妥協の産物なんじゃないかなぁ)になったりすることを喜んでいてもしょうがないと思うのですが。

 

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