インターネットビジネス用語シソーラス辞典

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競争とは?

[ 108] 競争優位を獲得する最新IT経営戦略
[引用サイト]  http://premium.nikkeibp.co.jp/bits/index.shtml

対談:経営の「選択と集中」を強力に進める新しいアウトソーシングの流れ
[第5回]小さな挑戦を繰り返して起死回生を果たした「旭山動物園」
北海道旭川市の旭山動物園の取材をしたのは、今こうして原稿を書き出す約4カ月前であった。「情報は生のうちに加工しなければ」とは思いつつも、あっという間に時間がたってしまった。言い訳になってしまうが、その間なにもしていなかったわけではない。コンサルティングの仕事や経営幹部研修での息抜きの話題として、旭山動物園のことを多くの人にぶつけてみていたのだ。
人類はもともと“負け組”だったそうだ。われわれの先祖の猿人たちはアフリカ大陸の木の上で生活をしていたらしい。鬱蒼(うっそう)と茂る密林の樹上は木の実などの食べ物の宝庫だ。今でも多くの霊長類は樹上で生活している。
ナノキャリアは、「バイオとナノテクの融合開発」をテーマに、ナノテクノロジーとDDS(ドラッグ・デリバリー・システム)技術を組み合わせた医薬品の開発に取り組む企業だ。社長の中富一郎氏は生まれた時から、起業家である祖父や父の姿を見て育ち、薬学の研究者を志しながらも米国留学がきっかけとなって、米国のベンチャー企業に就職する。
日本オラクルと日本ユニシスは協業で、2004年12月から「Oracle オールインワン・アウトソーシングサービス」という新しいサービスを提供している。本サービスを両社が協業で提供することの意義やターゲットとしている企業などについて、日本オラクルのビジネスオンデマンド開発室の長である桑原宏昭執行役員と日本ユニシスのアウトソーシング事業部の吉岡哲郎事業部長に対談してもらった。
サッポロビールは、2005年3月、ビール原料である大麦やホップの産地や栽培に関する情報を蓄積し、活用するシステムを稼働させた。それまで生産者の頭の中にとどめられていた栽培情報をデータ化して一元管理する。
これまで情報管理というと、会計システムが中心であって、その管理者は情報システム部門長でよかった。しかし今は違う。従来の情報システム責任者といま求められるCIOとの違い、経営戦略の実現におけるCIOの役割について考える必要がある。
最終回である今回は、どのように「セキュアなシステム」を構築すべきなのか考えてみたい。セキュアなシステム構築の第一歩は、自社のセキュリティポリシーを深く理解し、各システムに対するそれをセキュリティ要件として「可視化」していくことである。
日本旅行は2005年2月、同社の旅行予約総合サイト「旅ぷらざ」のデータベースサーバーを従来のUNIXサーバーからLinuxサーバーにリプレースした。
コンピュータメーカーも、情報システムを構築する際、IT(情報技術)機器のすべてを自前で組まず、システム開発業者を利用している。「ベンダーマネジメント」はどうすべきか。
今や経営とITは切り離すことはできない。競争優位を獲得するための“攻めの”経営改革が求められる中、IT投資におけるROI(Return On Investment:投下資本利益率)をきちんと見ていこうという動きが本格化している。では、本当に“生きたIT投資”のために必要なことは何か? 第一線で活躍中のコンサルタントや有識者などに聞きながら探ってみた。有効に活用されれば武器になるはずのIT資産も、役に立たなければ単なる不良資産だ。
企業のコンプライアンス(法令順守)が叫ばれていますが、IT部門としてはどのように対処すればよいのでしょうか?
CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令順守)などの重要性が盛んに話題に上がるようになっている。IT部門としては、どのように対処すればよいのか? 多くの法律および規制に共通する法的要件を整理して解説する。
個人向けブログ(ウェブログ)サービスが普及する中、ビジネス向けのブログサービスも本格展開に向けて動き始めている。本特集では「ビジネス利用」としての具体的な事例を通して、ブログの特徴やメリット、可能性などを分かりやすく紹介する。
高知県の橋本大二郎知事は、この春から知事ブログ「だいちゃんぜよ」をスタートさせ、日々の出来事や思いをつづっている。個人のブログサービス利用が進み、ブログのビジネス活用も模索される中、いち早く知事としてブログによる情報発信に取り組み始めた。
本コラムは今回で最終回となった。約一年間にわたって11社の企業を訪問して経営トップから様々な話を聞いた。その中で筆者が学んだ知恵、改めて認識したこと。それは「生きていく上での制約条件をポジティブに受け止めること」……
ゴールデンウイークに引き続き、今夏の書評をITアナリストの草分け的な存在であるアイ・ティ・アールの代表取締役社長 内山悟志氏にお願いした。夏まで一気に走ってきたビジネスパーソンもここで一息つき、次の半期に備えてこれまでの仕事を振り返ったり、新たな計画を立てることと思う。そのヒントとして、頭をリフレッシュさせ、発想を変える注目の5冊をご紹介しよう。

 

[ 109] 競争 (生物) - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B6%E4%BA%89_(%E7%94%9F%E7%89%A9)

生物学において競争というのは、同種個体間に見られる種内競争と、違う種間に見られる種間競争の二つがある。
生態学において、競争関係は種間関係の型のひとつである。二つの種類の生物が、互いに相手の存在によって不利益を被る場合に、これらの種は競争関係にあると言う。
普通、競争関係にある種とは、共通の資源を求めるもののことである。例えば、同じ地域に生息し、同じ餌を求める二種の動物があるとする。その一方が多く餌を食えば、他方は食うものが少なくなるから、個体数を減らさねばならない。このような場合に、この二種の動物は餌に関して競争関係にあると言い、上記のような結果が出れば、数を減らした方が競争に負けたことになる。
競争の対象となる資源は、その生物によって様々であり、食物は当然ながら、隠れ家や縄張りの場所などもその対象になる場合がある。類縁関係の近い生物は、互いにその生活上の要求も似ていることが多いから、重要な競争者であり得る。
実際の競争が、どのような形で行われるかは一概には言えない問題である。同じ餌を求める物同士であるからといって、実際にある獲物を取り合って戦うという形を取るとは限らない。そのような例もないではないが、実際には正面衝突でない形は様々である。たとえばメダカとカダヤシは非常によく似た魚で、都会地ではたいていはメダカがカダヤシに置き換えられている。しかし、カダヤシがメダカをどんどん食べているとか、カダヤシがメダカを攻撃しているかと言えば、必ずしもそうではないのである。
片方が他方を攻撃して追い出す例もあるが、攻撃的であれば勝てるというわけでもない。攻撃的行動を取る種は、攻撃にそれなりの時間とエネルギーを費やすために、かえって不利を招く例がある。アメリカのリスに見られる例で、地上生で攻撃的なリスと樹上性で弱いリスの組み合わせで、草原は地上生のものが占有するのは当然だが、森林の地上部も占有するかというと、それができないという。森林内では、樹上性のリスがちょいちょい地上におり、そのたびに攻撃をしていては身が持たないかららしい。
両者が共通の資源を求めないのに、互いに競争関係にある例もある。たとえば寒い海域のウニとコンブが競争関係にあるという例がある。ウニはコンブを食うので、捕食-被食関係である。ウニが岩盤上を占拠すると、コンブの新芽はすぐに食べられるため、成長できない。ウニが立ち入れないようにした岩盤上には、コンブが侵入する。ところが、コンブがよく繁茂すると、今度はウニがいなくなるという。これは、海藻が波に揺れて岩の上をはくために、幼いウニの定着を阻害するのである。このように、この両者は一方が繁栄すると他方が生存を妨げられるので、競争関係と言えるのである。
動物の場合は、それぞれの種で要求は異なるので、競争関係は一対一の種間に起こるものであるから、群集生態学だけでなく、個体群間の関係として個体群生態学で取り扱う場合もある。
植物の場合、ほとんどが光合成で生活しているから、その求めるものは共通である。すなわち、その地域の植物すべては互いに競争関係にあるとも言える。したがって、この問題は群集生態学の課題となる。光合成に必要な水、二酸化炭素は競争の対象にはなりにくいので、普通は光に対する競争が見られる。光は太陽からくるから、太陽に顔を向ける面積が確保できるかどうかが勝負になる。
陸上生態系では、より高いところへ枝を伸ばして、相手より高い位置に出たものが優勢になる。ただし、樹木のように大きくなるには、幹に投資をせねばならず、時間がかかる。したがって、初期には草本が優占し、次第に木本に置き換わるという、いわゆる遷移が見られることになる。
コケ植物や地衣類のように、背が低く、基質上に密着するものでは、光に対する競争は、覆いかぶさりよりも、むしろ平面上での陣取り合戦の形を取る。
競争相手に勝つための手段として、積極的に相手を攻撃する植物もある。その一つが他感作用で、化学物質を分泌して、例えば自分の周囲で他の植物の生長を妨げるなどの例がある。
競争関係に関しては、古典的な数学モデルがある。オーストリア出身のアメリカ人数理生物学者アルフレッド・ジェームズ・ロトカが1925年に、イタリアの数学者ヴィト・ヴォルテラが1926年に互いに独立に導いたロトカ=ヴォルテラの方程式と呼ばれるもので、ロジスティック方程式を元にしている。
2つの種があって、それぞれの個体数をN1、N2、内的増加率をr1、r2、環境収容力をK1、K2とするとき、それぞれの個体群成長は、微分方程式
で表される。ここでα1、α2は、競争係数というもので、たとえばα1は種2の個体が増加することで種1の個体数増加がどれだけの悪影響を受けるかを表すものである。
及びとは、種1及び種2の個体数の次の瞬間にかけての増加率であり、競争者の悪影響がなく、環境収容力が無限であれば、それぞれ
つまり、次の瞬間にかけての個体数の増加率は、内的増加率が高ければ、それに比例して高くなるし、現在の個体数が多ければ、やはりそれに比例して高くなる。
ロトカ-ヴォルテラ式は、これにさらに種間競争によるブレーキ、 ? α1N2および ? α2N1を組み込んだものである。
それぞれの種の増加にブレーキをかけるのは、1を上限とする と である。これらの値が小さければ小さいほど、つまり と の値が大きくなって1に近づけば近づくほど、それぞれの種の増加率は鈍り、0に近づくし、1を超えて大きくなると増加率は負となり、個体数は減少に転じる。
やの値を左右するのは、まずそれぞれの種の現在の個体数、相手の個体数、相手の自分に対する競争係数、そして環境収容力である。
現在の自分のほうの個体数が大きくなれば、この式の分子N1 ? α1N2及びN1 ? α1N2の左の項が大きくなるので、この式の値は大きくなる。また、相手のほうの個体数が大きくなれば、右の項が大きくなるので式の値が小さくなるし、競争係数の大きさはその程度を高くしたり低くしたりする。また、自分のほうの種の環境収容力が大きければ、これは分母にあるため式の値が小さくなるし、環境収容力が小さければ、逆に式の値は大きくなる。
すなわち、ロジスティック方程式は、もともと種内の個体を互いに競争関係にあるものと見なしており、個体数が増えれば増えるだけ、暮らしが苦しくなって繁殖率が下がるというものである。そこで、競争相手の個体が増えた場合も、ある率で暮しが苦しくなる、という風にしたのがこの式である。つまり、一般社会でイメージするように、個体どうし、種どうしが互いにじかに闘争しあうというのではなく、直接的間接的にかかわらず、相手の暮らし向きにどれだけ圧力をかけてしまっているかで互いの個体数に影響を与えるという実態をモデル化することができるわけである。
この式を元に考えれば、二種の生物が競争した場合、当初はrが大きいものが優位に立つが、時間が経つとKが大きい方が有利になる。また、初期条件で互いの個体数がどうであるのか、互いがどれだけ相手の存在に対して敏感に悪影響を受けてしまうのか、さらにそもそものそれぞれの種の環境収容力のレベルも重要な要素となる。
ガウゼが二種のゾウリムシを混合培養した実験では、ほぼこの結論を認める結果となっている。すなわち、二種のうちのどちらかだけが生き残り、二種混合で生存させることはできなかった。それが可能だったのは、片方が水槽の底におり、もう一種が上の方に生息するという、言わば住み分けが成立した時だけであった。
特定の二種が、様々な面で要求する資源が共通する場合、それらを同じ生態的地位(ニッチ)をもつと言う。一般に、同じニッチをもつ二つの種が共存することはないと言われ、これを競争排除則という。また、よく似た二種が共存する場合、活動の場を分けていたり、異なる餌を食べているなどの形で、全く同じニッチでない状態であることがあり、これを棲み分けまたは食い分けという。
進化における競争とは、いわゆる生存競争のことである。自然選択説では、生物は常に競争にさらされ、その中で勝ち残ったものが子孫を残すのが、進化の原動力となるという。ここで言う競争は、種内競争であるのか、種間競争であるのかは議論があるが、種内の各個体が生き延びるかどうかが問われる以上、重要なのは種内競争であると見なすのが普通である。

 

[ 110] 競争入札 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%85%A5%E6%9C%AD

競争入札(きょうそうにゅうさつ)とは、売買・請負契約などにおいて最も有利な条件を示す者と契約を締結するために複数の契約希望者に内容や入札金額を書いた文書を提出させて、内容や金額から契約者を決める方法。主として国や地方公共団体などの公的機関などが行うことが多い。競争入札には一般競争入札と指名競争入札がある。入札によらずに行う契約を随意契約という。国および地方公共団体の契約は原則として一般競争入札によらなければならない。(会計法第二十九条の三第一項、地方自治法第二百三十四条第二項)指名競争入札及び随意契約は法に定められた場合のみ行うことが出来る。(会計法第二十九条の三第三項、第四項及び第五項、地方自治法施行令第百六十七条、第百六十七条の二)競争入札では、予定価格内最廉価格の入札を落札としなければならない(会計法第29条の6)。尚、競争入札を行なっても落札しない場合等は随意契約に移行することができる(予算決算及び会計令第99条の2、第99条の3、地方公共団体は地方自治法施行令第167の2第8号)。
正しく運用すれば、予算の無駄が無く、極めて公平かつ透明な制度となる反面、契約締結に長期間を要し(官報で公告する場合は入稿から公告まで2週間、公告から入札まで国土交通省の標準日数で41日[1]、合計55日要する。技術提案等を詳細に検討する場合はさらに日数を要する[2]。)、手続きが煩雑で、小規模事業者には参入しづらいデメリットがある。談合が常態化すると競争入札のメリットが全く生かせないため、談合防止策が極めて重要となる。
近年、国や地方公共団体の会計制度の透明性を確保する目的で会計法および地方自治法が改正され、入札方法を指名競争入札から一般競争入札に移行する動きが加速している。
入札情報を公告して参加申込を募り、希望者同士で競争に付して契約者を決める方式を一般競争入札と言う(会計法第29条の3)。各省各庁の長は参加資格を定めることが出来(予算決算及び会計令第72条)、参加資格を定めた場合は、随時申請を受け付けて審査して名簿に登録しなければならない。また、契約担当官等(地方事務所の所長など)は、各省各庁の長が定めた参加資格の他に、さらに必要な資格を定めることが出来る(予算決算及び会計令第73条)。
物品の製造・販売、役務の提供、物品の買受け(詳細は営業品目一覧による)については、総務省主務で全省庁統一資格審査が行われている。それ以外の契約については、各省庁独自の資格審査が行われている。審査に通ると、企業規模等に応じて等級付がなされ、営業品目別、地域別に名簿登録される。入札公告時に予定価格に応じて契約の等級が決定され、それと同じ等級で登録されていなければ、入札に参加できない。これにより、契約の規模と企業規模等とバランスが取れるように配慮されている。
コンクリート加水問題や、山陽新幹線コンクリート落下問題などを受けて制定された公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)を受け、単純な価格競争から価格以外の要素も考慮した総合評価方式も2005年度から行われている。
公告に先立って、入札の方法や審査基準等について、審査会を開いて事前に決定する。その際、透明性を高めるため、外部の有識者を招聘する場合もある。
公告方法については、法律に具体的規定がなく、各官庁の掲示板への掲示だけで済ませる事例もあるが、新聞や官報を用いて広報性を高めるよう財務省通達で指導されている[1]。昨今では、Webページも活用されている。
公告を見て応募する場合は、まず、入札公告に記載された方法で入札説明書その他の資料(図面、仕様書等)を入手する必要がある。入札説明書に記載された要領に則り、入札参加資格確認申請書類を提出する。
申請書の提出期限の後、再び、審査会を開いて入札参加資格確認申請書類を審査する。入札参加資格確認申請書類に技術資料(同種工事の実績、配置予定技術者の資格、その他、業務遂行能力を審査する資料)が含まれる場合は、この時に、事前に決めた配点基準に従って技術資料を審査し、評価点を決定する。事前の審査に外部の有識者を招聘した場合は、この時点でも外部の有識者を招聘することが多い。以上の審査結果に基づいて、申込者に対して、入札参加の可否を通知する。入札参加を拒否された業者は、異議申し立てを行うことが出来る。
以前は、入札に先立って参加者が一同に会した現場説明会が開かれていたが、現在は、談合防止のため、現場説明会を開かないことが多い。現場説明会を開かない場合、仕様書等に不明点があれば、参加者が発注官庁に対して個別に問い合わせることになる。
入札参加を認められた者は、入札期限までに、入札書を郵送または持参するか、電子入札の手続きを行う。以前は、参加者が一同に会して入札を行っていたが、現在は、談合防止のため、このような手続きを行う。
契約担当官等は、開札日(通常は入札期限の翌日)に、複数の職員立ち会いのもと、入札書の開札を行う。総合評価方式の場合は予定価格以内で評価値(評価点を入札金額で除した値)の最も高い入札書を、価格評価方式の場合は予定価格内最廉価格の入札書を、落札として決定する。同点の場合は、くじ引き等で落札者を決定する。
発注者側が指名した者同士で競争に付して契約者を決める方式を指名競争入札と言う。各省各庁の長は参加資格を定めなければならない(予算決算及び会計令第95条)が、一般競争入札と同じ場合は、資格内容、名簿とも一般競争の物を準用できる。
契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合(会計法第29条の3第3項、地方自治法施行令第167条第1項第2号)
一般競争に付することが不利と認められる場合(会計法第29条の3第3項、地方自治法施行令第167条第1項第3号)
工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しない(地方自治法施行令第167条第1項第1号)
ただし、WTO政府調達に関する協定を履行するため、一定金額以上は、無条件に一般競争入札とする必要がある。また、際限なき拡大解釈を防止するため、指名競争の限度額を定めている場合もあるが、それらは各省庁の独自基準に過ぎない。2005年に発覚した橋梁談合事件を受け、各省庁の独自基準についても、限度額が引き下げられている。
一般競争入札と同様に、入札の方法や審査基準等について、審査会を開いて事前に決定する。通常指名競争入札と工事希望型指名競争入札においては、客観的基準に基づいて、通常指名競争入札では10者程度、工事希望型指名競争入札20者程度、指名対象業者を選定する。
公募型指名競争入札では、一般競争入札と同様に公示を実施する。工事希望型指名競争入札や通常指名競争入札では、公示は行われず、指名通知のみが行われる。
公示を見て応募する場合、または、通知を受けて参加を希望する場合は、一般競争入札と同様に、一般競争入札参加資格確認申請書類を応募書類に添えて提出する。
申請書の提出期限の後、再度審査会を開いて入札参加資格確認申請書類を審査する。公募型指名競争入札や工事希望型指名競争入札では、指名予定業者数(10者程度)を超えていた場合には、事前に定められた審査基準に基づいて序列をつけ、指名業者を予定業者数まで絞り込む。ただし、2002年より公募した条件さえ満たすのであればすべての業者を指名する方式も採用されるようになった。
発注する工事目的物の内の一部について、発注者は「標準案」として参考として提示するにとどめ、実際どのように施工するのかの提案を応札者に求める方式。技術的な工夫の余地が大きいと考えられる工事に採用される。
公共工事の品質の確保の促進に関する法律の施行前から行われてきた方式で、もっぱら品質確保よりもコスト縮減に重きを置いた方式とされている。
技術資料に当該部分についての提案を記載させ、発注者はそれを審査する。また、審査の際には提案業者から詳細についてヒアリングなども行うことがある。なお、提案内容は標準案と比較して工事目的物の本来想定した機能・品質が損なわれないことが前提となっているため、それを満たさない提案については不採用となりうる。審査の結果、入札参加資格通知の時に併せて提案の採否を通知し、採用された業者はその提案内容に基づき積算し、不採用とされた業者は発注者提示の標準案に基づいて積算して、それぞれ入札に臨む。このまま価格競争で入札が行われる場合もあれば、提案内容に点数を付けて金額との総合評価を行う場合もある。
次の場合は、次点の入札を落札として良いこととなっている(会計法第29条の6、地方自治法施行令第167条の10)。
ただし、国の契約について、この規定を適用できるのは予定価格が1000万円以上に限られる(予算決算及び会計令第84条)。各省各庁の長は、必要に応じて、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成する(予算決算及び会計令第85条)。契約担当官等は、この基準に該当する事例があった場合、履行可能かどうかの調査をしなければならない(予算決算及び会計令第86条)。この調査を低入札価格調査と言う。
ダンピング受注対策として低入札価格調査制度を適切に活用するよう、国の機関に対して国土交通大臣と財務大臣の連名で通達[2]され、地方自治体に対して国土交通省総合政策局長と総務省自治行政局長の連名で通達[3]されている。
世界貿易機関 (WTO) の「政府調達に関する協定」及び「政府調達に関する申し合せ」により、予定価格が10万SDR(2007年現在1,600万円相当)以上の物品を調達する際には、海外の企業も参加できる制度。2006年8月から9月にかけて東北大学が実施した医療機器調達の入札で国際入札逃れと見られる1,599万円(当時10万SDR=1,600万円)での入札が行なわれヤマト樹脂光学が落札していたことが報道されている。参考
^ 「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」(平成14年10月31日付国総入企第35号財計第2471号)
^ 「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」(平成14年10月31日付国総入企第36号総行行第203号)

 

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